2009年12月1日から「特定商取引に関する法律」に改正が加えられ「返品特約」を表示が義務付けられます。

「特定商取引に関する法律」の改正施行後に返品特約表示をしていない場合は、商品引き渡しから8日以内は商品に瑕疵がなくても返品を受けつけなくてはなりません。

販売管理元は「聞いてない」「知らなかった」では通用しません。

施行日まで残りわずかではありますが「返品特約」の必要事項を追記されることを強くお勧めいたします。

お客様との取引における販売方法を定めたのは、あくまで販売側ですので販売者側には当然の事として「アカウンタビリティ」が要求されます。また販売側が定めることのできる販売方法は上の定めた「法律」を元に、相対的に据えるしかできないということも理解してなければなりませんね。

経済産業省より返品特約の表示方法に係る以下のガイドラインをご確認ください。
http://www.no-trouble.jp/gallery/1247043855065.pdf

By komatsu